傷害事件の解決


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■刑事手続と示談交渉
暴行・傷害は刑事手続と民事の手続が存在します。このあたりが複雑で、対応に苦慮するところです。 刑事手続きとしては、警察に被害を届け出ると、刑事告訴をするかどうかを問われます。刑事告訴を行えば、加害者には検察の取り調べを受け、罰金や懲役などの処罰が科せられます。 しかし、刑事手続きだけでは、被害者は慰謝料を得ることが出来ません。 そこで、民事の手続として、面談や電話・文書などで慰謝料を請求する事になります。慰謝料支払いをさせるために、条件として刑事告訴の取り下げや、刑事処分を望まない旨の嘆願書を提出することを提案することも多いものです。 示談の交渉は、被害者と加害者のどちらからアプローチをすると決まっている訳ではありません。 よく「相手方からの連絡を待っていたら、何の予告も無く訴訟が始まってしまった」という声を聞きますが、それは行動が遅すぎるということですね。 週に1度くらいは連絡を入れ、協議を進めなくては、話がまとまりません。
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■傷害事件の慰謝料
その際に、慰謝料をどのくらいにするべきかというご相談は多いです。 明確な基準は無いのですが、怪我の程度によってある程度の傾向はあります。
全治1週間程度 1〜5万円
全治1〜2週間 5〜20万円
全治2〜3週間 20〜30万円
全治4週間程度 30〜50万円
これはあくまでも参考程度の金額ですが、基本的には両者の話し合いで決めることになります。 通院や入院の期間が長期となる場合は、交通事故の慰謝料額を基準に算定することが多いです。例えば日弁連交通事故相談センターの交通事故損害額算定基準を参考として、この算定表の金額に何割かを乗じて算定します。 慰謝料の金額で折り合いがつかない場合は、示談は決裂となり訴訟を視野に入れる段階となってしまいます。 (このように慰謝料額で揉める案件には、当行政書士事務所は関与できません。) 互いに譲歩出来る線を見出しつつ、粘り強く、しかも早期に協議を進める必要があります。

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■示談書で解決を
協議がまとまるようなら、慰謝料の支払条件と再発予防策や刑事手続の扱い、守秘義務などを定めて示談書を作成する必要があります。 暴行・傷害事件の示談書作成は、加害者の方から作成依頼を承ることも多いです。被害者としては慰謝料を確実に得ることが目的となりますが、加害者は刑事告訴の扱いを取り決めする事や事件の秘密を守ってもらうことが重要となります。 当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開をしており、傷害事件の示談書作成実績は豊富です。 傷害事件の早期解決のための示談書作成なら、当事務所にお任せ下さい。
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