婚約破棄の解決


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■婚約不履行
結婚を約束したのに、相手方の一方的都合で破棄されて、経済的・精神的に損害を被った場合は、相手方に対して慰謝料を請求できます。 例えば、結婚に備えて勤務していた会社を退職したり、結婚式の費用を支払ったりした場合、その損害額も請求できます。 特に会社を退職した場合は、経済的不利益は計り知れないので、年収相当額程度は請求しても良いと思われます。
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■婚約破棄の慰謝料
慰謝料の相場として、婚約不履行に関する判例を参考にすると、50〜500万円と幅広い金額になっています。これは交際期間や会社の退職の有無など、状況によって金額は大きく変わります。 交際期間が数年程度で、勤務先の退職や住居の引越しなどの経済的不利益が発生していない場合は概ね50〜100万円位の慰謝料とするケースが多いです。 一方、結婚のために勤務先を退職したり引越しを終えた後に婚約破棄をされた場合は、経済的不利益も大きいので100万円以上の慰謝料となる傾向にあります。 この金額については絶対的な基準があるわけではないので、基本的には両者で協議をして金額を定めることになります。 この金額の交渉で折り合いがつかない場合は、示談での解決は困難となるので民事調停や民事訴訟を視野に入れることになります。 訴訟になれば手間も時間もかかりますので、出来ることなら両者の親族を交えて話し合いで解決を図りたいものです。
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■示談書で解決を
このような婚約不履行(婚約破棄)の示談書を作成する際は、慰謝料の支払方法や秘密を守る義務などを取り決める必要があります。 支払いを確実に履行させ、秘密を口外しないように義務づけしたい場合は、是非とも当事務所に示談書作成をご用命下さい。
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