セクハラや痴漢


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■強制わいせつの慰謝料
強制わいせつ(痴漢など)や強姦は刑事犯となり、被害者の女性が刑事告訴を行えば、加害者は刑事上の責任を問われます。 同時に民事でも、民法の不法行為規定(民法709条・710条)に基づき、被害者は慰謝料を請求することができます。 単発の痴漢やセクハラ等の強制わいせつ(または準強制わいせつ)については、加害者が謝罪の意思を示し、被害者が和解に応じる場合は、慰謝料額については概ね30〜50万円位の分布が多く、100万円以下で話し合いをつけるケースが目立ちます。 (セクハラ行為が長期間継続するような案件は、100万円以上となります。) 示談が成立したことを警察や検察に届け出れば、減刑の検討がされることも多いようです。
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■強姦の慰謝料
一方、強姦については、民事の慰謝料額も100万円以下というケースは稀で、100〜200万円位の分布が多いようです。中には500万円というような高額の事例もあります。 強姦に関しては、警察・検察も対処が厳しく、民事の示談が成立しない場合は、特に厳刑となる傾向があるようです。 (以上の慰謝料額分布の傾向については「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編 より)
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■刑事処分
強制わいせつも強姦も、被害者が告訴をしなければ刑事処分の対象とならない親告罪(刑法180条1項)なので、警察に届け出る前に当事者で協議をして、示談を成立させて刑事告訴をしないという解決事例は多いです。 被害者も事件を公にするより、誠意を尽くした謝罪を受け、通常よりは高額な慰謝料を受領する方が実益があるとの判断です。 但し、強制わいせつや強姦について、加害者が二人以上で共同で行った場合は、親告罪の対象とはなりません。(刑法180条2項) そのようなケースでは、刑事事件として公訴され、厳刑処分の対象となります。 当然ながら、加害者は民事でも誠意を尽くして謝罪し、被害者の精神的損害を償うべきです。
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■示談書で解決を
痴漢や強姦について加害者が反省している状況なら、慰謝料の支払い方法や再発予防の対策、お互いの名誉を守るための守秘義務の設定を定めた示談書を交わして解決を図るのが適切です。 後から問題が生じないように、万全の示談書を用意するためにも、このようなケースの示談書作成は当事務所にお任せ下さい。
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